会則

会則

名誉会員に関する規程(細則)

令和3年4月1日施行

 

第1条

本章は、会則第5条に定める本学会の名誉会員について、本規程を定め、これに基づき実施する。
名誉会員は、この規程により会員の中から選考される。

 

第2条

名誉会員の被推薦資格は、以下のとおりとする。

  1. 前または元理事長、理事、会計監査、評議員、委員会委員長を務めた者であって、満65歳以上の者
  2. 脳神経看護領域において顕著な学術的業績を残した者で、満70歳以上の者
  3. 本会に対し特記すべき功績のある者で、かつ前項に準ずる学問的業績のある者
  4. 前項にかかわらず、理事会が特に必要と認めた者

 

第3条

名誉会員候補者は、理事会が推薦する。

 

第4条
  1. 名誉会員の選考に当たっては、理事会において推薦担当理事3名を互選し、理事長が委嘱する。
  2. 推薦担当理事は、名誉会員としての適否を選考基準に照らして審議し、その結果を理事会に報告する。
  3. 理事会は、推薦担当理事から提出された候補者について審議し、推薦の有無を決定する。

 

第5条

理事長は、理事会が推薦する名誉会員候補者を、総会に提案し、承認を得なければならない。

 

第6条

名誉会員に推薦された者は、理事長よりその内示があったときに、辞退を申し出ることができる。

 

第7条

名誉会員には、総会において名誉会員称号を授与し、学会誌に略歴、推薦理由を掲載して公示する。

 

第8条

名誉会員は、以下の特典を得ることができる。

  1. 年会費は免除される。
  2. 会誌等の送付を得ることができる。
  3. 総会に出席して意見を述べることができる。

 

第9条

本規程は理事会の議決により改定することができる。

 

附則

1.この規程は、2021年4月1日より施行する。
2.この規程は、2021年10月11日一部改正する。