
第1条
本会は日本脳神経看護研究学会とする。
学会欧文名は、Japanese Association of Neuroscience Nurses.とする。
第2条
本会の事務局を、「岐阜県美濃加茂市古井町下古井630 中部療護センター」に置く。

第3条
本会は専門的看護の研究に努め、会員相互の親睦を図るとともに、国民の健康ならびに福祉に貢献することを目的とする。
第4条
本会は前条(3条)の目的を達成するために下記の事業を行う。
- 研究学会の開催
- 研究学会誌の発行
- 国際及び国内関係諸学会との協力活動。
WORLD FEDERATION NEUROSCIENCE NURSES(WFNN)国際脳神経看護学連盟に加盟し、国際学会への積極的参加を推奨する。
- その他 本会の目的を達成するために必要な事業

第5条
本会は次の会員をもって構成する。
- 会員
本会の目的に賛同し、入会の手続きを納めた者。
-
賛助会員
本会の目的に賛同し、本会に寄与するために入会を希望し、理事会の承認を受けて決定された者。
-
名誉会員
本会に顕著な功績のあった会員について、理事会が推薦し、本人の承諾を得て総会において承認された者。
第6条
入会及び退会は次の通りとする。
- 本会の入会を希望する者は所定の手続きによる入会申込書を本会事務局に提出するものとする。入会金および会費の納入を完了した時点で本会の会員又は賛助会員となる。
-
次の各号に一つに該当する会員・賛助会員は退会したものとみなす。
- 本人から退会の申し入れがあった場合。
- 特別の理由なく2年以上会費を納入しない場合。

第7条
本会には会員の中から次の役員を置く。
- 理事長 1名
-
副理事長 2名
-
理事 若干名
-
監事 2名
第8条
本会には会員の中から次の役員を置く。
- 理事長は本会を代表し会務を統括する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故がある時はこれを代行する。
- 理事は理事会を組織し会務を執行する。
- 監事は本会の会計を監査する。
第9条
役員の選出は次の通りとする。
- 理事長及び副理事長は、理事会で理事の中から選出する。
- 理事長は本会の運営の円滑を図るために、会員の中から理事を指名する。
- 理事は各地方部会から推薦される。
第10条
役員の任期は次の通りとする。
- 理事長、副理事長、理事及び監事の任務は2年とし、再任を妨げない。
第11条
本会に評議員を置く。
- 評議員は地方部会の会員から推薦され理事会が選出する。
- 任期は2年とし、再任を妨げない。
- 評議員は評議会を組織し、理事長の要請に応じ、本会の運営に関する重要事項を審議する。
第12条
研究学会に年次研究学会長を置く。
- 年次研究学会長は理事会で決定する。
- 任期は1年とする。
- 年次研究学会長は研究学会を主催する。

第13条
本会に次の会議を置く。
- 理事会
- 評議員会
- 総会
第14条
理事会は本会運営の決議機関である。
- 理事会は理事長が招集し開催する。
- 理事会は、毎年1回以上開催する。但し、理事の3分の1以上から請求があった時は、理事長は臨時に理事会を開催しなければならない。
- 理事会は理事の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
第15条
評議員会
- 評議員会は理事長が招集し開催する。
- 評議員会は、毎年1回開催する。但し、評議員の3分の1以上から請求があった時及び理事会が必要と認めた時は、理事長は臨時に評議員会を開催しなければならない。
- 評議員会は評議員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
第16条
総会
- 総会は理事長が招集する。
- 総会は、毎年1回開催する。但し、理事会が必要と認めた時は、理事長は臨時に総会を開催しなければならない。
- 総会は会員の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することはできない。
第17条
総会は次の事項を報告し必要に応じて議決する。
- 事業計画及び収支予算
- 事業報告及び収支決算
- その他理事会が必要と認めた事項
第18条
総会における議事は、出席した会員の過半数の賛成をもって決する。

第19条
本会は年1回以上研究学会を開催する。
第20条
研究学会長は、研究学会の運営及び演題等の選定について審議するための運営委員を委嘱し、委員会を組織する。
第21条
研究学会における発表は会員に限り行うことができる。
第22条
研究会の参加者より参加費を徴収することができる。

第23条
本会の運営は会費その他の収入をもってこれにあてる。
- 会員から年会費を徴収する。
- 新会員から入会金を徴収する。
- その他理事会が必要と認めた事項
第24条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
第25条
入会金、年会費は次の通りとする。
- 入会金 3,000円
- 年会費
会費/7,000円
賛助会員(1口)/30,000円
第26条
本会の運営費の収支決算は、理事会及び総会において報告する。

第27条
本会に地方部会を置く。
第28条
地方部会の運営はその部会に委ねられる。
第29条
各地方部会長は研究学会会期中に開催される理事会に出席する。
第30条
各地方部会長は総会において、各地方部会活動状況を報告する。

(本会は1989年より正式加盟が認められている。)
第31条
本会はWFNNに参加し活動を推進する。
- 本会に納入された会費の中から年会費を支払う。
- 4年毎に開催される国際学会に発表、参加できる。
- 2~3年に1回開催されるビジネスミーティングに参加する。
- WFNNの活動内容は随時会員に知らせる。

第32条
- 本会の会則を変更する場合は、理事会及び評議会の議を経て総会の承認を必要とする。
- 会則の変更の承認は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

本会則は平成19年5月12日から実施する。