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13/05/21

【新着情報】

Ⅰ.日本脳神経看護研究会 山口地方会会則

第1章 総則

 第1条 本会は日本脳神経看護研究会山口地方会とする。

この会の事務局を山口県宇部市小串一丁目1番1号に置く。

 

第2章 目的および事業

 第2条 本会は会員相互の親睦をはかるとともに、研究会や講演会を通して

      看護実践能力の向上に努めることを目的とする。

 第3条 本会は第2条の目的を達成するために下記の事業を行う。

  1. 研究会の開催

  2. 講演会の開催

 

第3章 会員

 第4条 本会は次の会員をもって構成する。

1. 正会員  本会の目的に賛同し、入会の手続きを納めた者。

 

第4章 組織運営委員

 第5条 本会は、年3回の連絡会議をおく。役員任期は原則1年とする。

      また年度末の連絡会議を総会とする。

  1. 会長    1 名

  2. 副会長   1 名

  3. 書記    1 名

  4. 会計    1 名

  5. 会計監査  1 名

  6. 連絡委員  数名

 

第5章 会議

 第6条 本会は、年3回の連絡会議をおく。

 第7条 連絡会議は、本会運営の決議機関である。

 

第6章 研究会・講演会

 第8条 本会は年1回の研究会と年2回の講演会を開催する。

 第9条 研究会、講演会は役員会が主催する。

 第10条 研究会における発表は会員に限り行うことができる。

 第11条 研究会、講演会の非会員の参加者より参加費を徴収することができる。

 

第7章 会計

 第12条 本会の運営費は会費の収入をもってこれに当てる。

1. 会員から年会費を徴収する。

 第13条 本会の会計年度は4月1日より3月31日とする。

 第14条 運営費の収支決算は講演会において会員に報告する。

 

附則 

本会側は2010年4月1日より施行する。