会則

会則

第6章 研究学会

第20条

本会は年1回以上研究学会を開催する。

第21条

研究学会長は、研究学会の運営及び演題等の選定について審議するための運営委員を委嘱し、委員会を組織する。

第22条

研究学会における発表は会員に限り行うことができる。

第23条

研究会の参加者より参加費を徴収することができる。